渋川市議会 2022-12-13 12月13日-04号
1の反訴を提起する相手方は記載のとおりであります。 2の反訴の趣旨であります。 (1)として、相手方であります反訴被告、本訴では原告は、渋川市に対し1,206万3,700円及びこれに対する令和元年7月30日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2)として、訴訟費用は反訴被告の負担とする。 (3)として、仮執行宣言との判決を求めるものであります。
1の反訴を提起する相手方は記載のとおりであります。 2の反訴の趣旨であります。 (1)として、相手方であります反訴被告、本訴では原告は、渋川市に対し1,206万3,700円及びこれに対する令和元年7月30日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2)として、訴訟費用は反訴被告の負担とする。 (3)として、仮執行宣言との判決を求めるものであります。
◆委員(林恒徳君) 法定組合等の相手方がある中で話を進めていかなくてはいけない部分がありますから、市のほうで明確にスケジュールが出せないというのも理解しております。一方で、中央公民館の老朽化というのもここのところすごく進んでいる部分があって、そういう部分の対応もやっていかなくてはいけないのかなという感じもしていますので、ぜひともその辺はうまく調整していただければと思います。
土地区画整理事業は相手方があることですし、個人の財産権に関わる問題で、市の思惑だけでどうのこうのということができない、そういう側面がある事業であることはよく承知しております。
目標といたしましては、市としましては年内の協定締結を目標としておりますが、相手方の都合等もございますので、相談の上、早期に締結できるように取り組んでまいりたいと今考えておるところでございます。 ○議長(望月昭治議員) 13番。 ◆13番(加藤幸子議員) 議長に許可をいただきまして、議員の皆さん、執行部の皆さんにお配りした図面を御覧ください。これはカメラ用です。確認をしたいと思います。
記載の相手方が学校給食費を長期にわたり滞納し、市の再三にわたる催告にもかかわらず納付いただけないため、負担の公平という観点からも納付を求める訴えを提起するものでございます。この訴えにおいて、内容が容認されないときは上訴を、しかしながら相手方から分割払いの申出があり、かつその履行が見込まれる場合には和解に応じるというものでございます。
令和4年10月7日午前11時頃、相手方当事者が所有する家屋において、総務部税務課職員が固定資産税賦課業務に係る家屋の現地調査を行った際、ズボンのポケットからコンベックスルールを落とし、1階リビングのフローリングを損傷させたので、和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定及び市長において専決処分することができる事項の指定についてにより、次のとおり専決処分したものでございます
なお、今後相手方との交渉があることから、詳細につきましては控えさせていただきたいと思っております。 次に、財産取得後の使途につきましては、スポーツ施設として有効活用していきたいと考えております。主にサッカー、ラグビー場としての活用を考えております。また、市民への利用も検討していきたいと考えております。 次に、整備費につきましては、契約締結後に検討していきたいと考えております。
こういったものにつきましては、相手方が国だとか県だとかということになるかと思いますけれども、こういった場合には関係機関へ情報をつなぎまして、連携をして対応してまいりたいと考えております。現地を確認する際ですけれども、不安の内容、また要望、こういったものが災害発生時の皆さんの避難行動等に影響を与えるもの、こういったものである場合もございます。
5の契約の相手方は、群馬県渋川市半田3225番地、ホクブ株式会社、代表取締役、須田誠一であります。 3ページをお願いいたします。議案第108号の参考資料は、落札内容を示したものであります。工事名は、沼尾大橋補修工事であります。契約の方法、公告日と開札年月日は記載のとおりであります。入札参加申請者数は7者、入札参加業者数は5者で、いずれも市内の業者であります。落札業者は、記載のとおりであります。
契約の相手方は、東京都豊島区東池袋1丁目17番8号、レシップ株式会社東京営業所長、若原幸弘でございます。 1枚おめくりいただき、88ページに参考といたしましてICカードシステム車載器一式一覧を添付させていただいております。 以上、議案第72号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(根岸赴夫君) 提案理由の説明は終わりました。
今後につきましては、本定例会で9月補正予算が可決されました後に相手方と交渉に入り、用地取得契約締結後には、財産取得として議会へお諮りする予定でございます。 次に、用地取得費の積算根拠についてでございますが、用地取得費は、本市の購入希望価格でございます。なお、今後、相手方との交渉があることから、詳細につきましては控えさせていただきたいと思います。
4の契約の相手方は、群馬県高崎市下之城町148番地、東京電機産業株式会社、高崎営業所所長、星雅人であります。 29ページをお願いいたします。議案第85号参考資料1は、入札状況を示したものであります。入札年月日は令和4年8月10日、指名業者は7者で、うち入札参加業者は3者であります。落札業者は、契約の相手方と同一であります。予定価格は2,365万円、落札価格は1,661万円であります。
では、相手方であります金融機関、群馬銀行から度々要望が来ていたとお聞きしました。具体的な中身についてお聞かせください。 ○議長(岩崎喜久雄) 久保田会計管理者。 ◎会計管理者(久保田和良) 群馬銀行からの要望書の内容、それから経緯についてですが、群馬銀行からの公金業務の合理化と事務経費の一部負担に関する要望書につきましては、ここ10年の間では、令和2年から3か年にわたり続けて提出されております。
随意契約の長所としては、一般的に競争に付する手間を省略することができ、しかも契約の相手方となるべき者を任意に選定するものであることから、特定の資産、信用、能力等のある業者を容易に選定することができるところにあるとされております。また、契約担当者の実務の負担を軽減し、事務の効率化に寄与することができることが挙げられます。
自転車事故では、歩行者や自転車同士でぶつかって相手方にけがをさせたり、物にぶつかって壊してしまったりするケースがあります。相手方や他者の財産に損害を与えた場合、事故の大きさによっては高額な賠償金を払わなければならないこともあります。過去の自転車事故では数千万円から1億円近い賠償金支払いの判例が下った例もありました。そこで、まずは自転車保険義務化の概要及び市民への周知について伺います。
また、訴状で相手方から言われていた金額、八百二十幾らの内訳ということでよろしかったかと思いますが、こちらにつきましては通院にかかった費用、またそれに付き添った方の付添い費、その他傷害の慰謝料、後遺障害に関する慰謝料、後遺障害に関する逸失利益、そちらと弁護士費用を合わせてのものになっております。
(総務部長都丸勝行登壇) ◎総務部長(都丸勝行) 納付書の送付先につきましてでございますけれども、契約の相手方でありますNPOふるさと勢多郡・友の会、これの納付書の送付先ですけれども、これについては契約相手の申出により相手方が希望する送付先へ送付しているということでございます。
1の契約の目的、2の工事の概要及び場所、3の契約の方法、5の契約の相手方につきましては変更ございません。4の契約の金額は、変更前の1億9,250万円から今回の変更で1億6,612万2,000円となり、2,637万8,000円の減額となっております。 次に、63ページをお願いいたします。位置図であります。図面中央に太字で明示した部分が工事場所であります。 次に、65ページをお願いいたします。
契約の始期は令和4年4月1日、契約の相手方は高崎市石原町4091番地、公認会計士の針谷光秋さんでございます。針谷光秋さんは、現在44歳で、平成19年6月に公認会計士として登録されまして、以来企業等の監査に携わってこられたほか、令和2年度から本市の包括外部監査人を務めるなど、幅広い監査業務の経験を有しておられます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第18号の提案理由の説明とさせていただきます。
なお、相手方は市営住宅の入居者であり、家賃を長期間にわたり滞納しており、市の再三にわたる督促や催告に応じず、滞納額が増えている状況でございます。この入居者に対し最終通知書による呼びかけを行いましたが、何らの反応を示さないため、今回市営住宅の明渡しと滞納している家賃の納入を求める訴えを提起したいというものでございます。